「介護保険を利用したいけれど、何をすればいいのかわからない!」
「両親はサービスの対象者?」
「認定を受けてからどうすればいいの?」
このようなお悩みを抱えていませんか?
いざ介護保険を利用しようと思っても、具体的に何をすればいいのかわからない方は多いのではないでしょうか。
この記事では、介護保険で受けられるサービスや認定後の流れについてまとめています。
これから介護保険の利用を考えられている方は、ご一読ください。
介護保険を受けられる人は?
• 65歳以上の方(第1号被保険者)
• 40歳から64歳の方(第2号被保険者)で介護保険で対象となる疾患(特定疾 患)になった方
出典:厚生労働省介護保険制度について
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
※難しい名前の疾患が多くあるので、わからない場合は主治医に相談してみましょう。
介護保険サービスの種類
介護保険を使って利用できるサービスにはどのようなものがあるのでしょうか。
今回は主に自宅で生活しながら受けられる介護保険サービスについてご紹介します。
自宅で受けることができるサービス
• 訪問介護
ホームヘルパーが入浴、排泄、食事などの身体にまつわる介護や調理、洗濯、掃除などの家事を行うサービスです。
• 訪問看護
看護師が自宅に訪問し、医師の指示のもとで健康チェックや処置、療養のお世話を行うサービスです。
• 訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し心身機能の回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。
• 居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が、難病や障害等で通院が難しい利用者の自宅を訪問して医学的な管理や指導を行います。
• 訪問入浴
看護職員と介護職員が利用者の自宅に浴槽を持参し身体のチェックや入浴の介護を行います。
• 夜間対応型訪問介護
夜間帯にホームヘルパーが定期的に自宅を訪問します。
排泄や介助、安否確認を受けたり、転倒などで臨時訪問してサービスを受けることができます。
• 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期的に巡回してくれたり、転倒して起き上がれない等の急な通報に対応しており24時間365日必要なタイミングで訪問してくれるサービスです。
看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービスを受けることができます。
• 福祉用具貸与・購入
車いす、ベッド、手すり、歩行器などのレンタル・購入ができるサービスです。
• 住宅改修
手すりの設置や段差のバリアフリー化、トイレを様式にするなど工事費用に補助金が支給されます。
20万円が上限ですが、介護度が3段階上がった場合や転居した場合は再度給付が受けられます。
日帰りで通って受けるサービス
• 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(デイサービス)
食事や入浴などの支援や心身の健康維持向上を目的とした体操やレクリエーションなど行います。
家族の介護負担の軽減を図る目的もあります。
• 通所リハビリテーション(デイケア)
施設や病院などで日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士等がリハビリテーションを行い利用者の心身機能の維持・回復を図るサービスです。
宿泊するサービス
• 短期入所生活介護(ショートステイ)
施設に短期間宿泊して食事や入浴などの支援や心身の機能維持を向上するためのリハビリテーションや機能訓練を受けることができるサービスです。
家族の介護負担軽減を図ることができます。
• 短期入所療養介護
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、医学的管理の下で入浴・排泄・食事などの介護や機能訓練を受けることができます。
上記のショートステイよりも医学的要素の強いサービスです。
訪問・通い・宿泊を組み合わせる
• 小規模多機能型居宅介護
利用者の選択に応じて、施設への通いを中心に短期間の宿泊や利用者の自宅への訪問を組み合わせて日常生活の支援を行うサービスです。
• 看護小規模多機能型居宅介護
施設への通いのサービスを中心に訪問介護、訪問看護、短期間の宿泊を組み合わせて日常生活の支援を行うサービスです。
訪問看護が利用できるので、医療的な管理が必要な方も利用しやすいサービスです。
介護保険サービス利用のポイント
介護保険サービスを利用したいと思った場合にはどうすればいい?
お住まいの役所にある介護保険窓口に相談するか、各市町村に併設されている地域包括支援センターへ相談してみましょう。
要介護(要支援)認定を受けるための申請についての説明をしてくれますので、手続きを行いましょう。
後日役所から依頼を受けた認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況や日常生活の状況について、本人やご家族の方から聞き取り調査を行います。
調査から約1か月程で市役所から通知がきます。
要支援1,2と認定された方は地域包括支援センターの担当職員が介護予防サービス計画書を作成してくれます。
要介護1~5と認定された方は、お住まいの地域で活動しているケアマネジャーと契約して介護サービス計画書を作成してもらいます。
どのケアマネージャーに頼めばいいのかわからないときは?
役所の介護保険課、地域包括支援センターでお住いの地域のケアマネジャーが在籍している居宅介護支援事業所の情報を教えてくれます。
- 実際に介護保険サービスを利用している人の口コミを参考にする。
- 実際に連絡をしてみて状況を説明した時に、親身になって相談に乗ってくれる、疑問や質問に対してわかりやすく教えてくれる。
- そのケアマネジャーが得意な分野をたずねてみる。
例えば医療的な管理が必要な疾患がある方や処置が必要な方(人工呼吸器、気管切開、胃ろうなど)は看護師などの医療関連の国家資格をもつケアマネージャーがおすすめです。
利用料の負担額について
介護保険サービス利用料の自己負担額は、収入に応じて決められており1~3割の自己負担となります。
基本は1割負担ですが、以下の方は負担額が変わってきますので注意してください。
<一人暮らしの場合>
- 年金とその他の所得額の合計が年間340万円以上ある場合⇒3割負担
- 年金とその他の所得額の合計が年間280万円以上340万円未満の場合⇒2割負担
<夫婦の場合>
- 年金とその他の所得額の合計が年間340万円以上ある場合⇒3割負担
- 年金とその他の所得額の合計が年間280万円以上340万円未満の場合⇒2割負担
介護保険を適度に使い、安心な在宅生活をおくりましょう
介護が必要な状態になっても住み慣れた家、住み慣れた町で過ごしたいものです。
また介護者はすべて一人で抱えてしまうことで、仕事を辞めてしまったり、ストレスを感じて体調を崩してしまうこともあります。
介護者が休息時間を確保し、リフレッシュすることは大切なことです。
介護者自身の生活も大切にしてください。
そのためには介護保険を上手に利用し安心な在宅生活を送りましょう。